交通事故被害者のこころえ
その1 書面の資料は手元に写しを揃えておく
後から振り返って損害賠償額の計算をするには、
診断書や後遺障害等級認定票、休業損害証明書などの資料は不可欠です。
手元にコピーを残していなかった場合は、損保会社からコピーを入手しておきましょう。
各種相談機関を利用するにも必要になります。
[一般的に必要とされる資料]
- 交通事故証明書
- 診断書
- 後遺障害診断書 ※1
- 後遺障害等級認定票および認定理由書 ※1
- 休業損害証明書(自営業の方は,事故前年度の確定申告書)
- 死亡診断書(死体検案書)※2
- 葬儀費領収証,明細書など ※2
- 戸籍謄本 ※2
※1 後遺障害の場合
※1 死亡事故の場合
(個別の事案によって必要になる資料は若干異なることがあります。)
その2 安易に話を決めない
損保会社は交通事故のプロです。そして損保会社は営利企業です。
必ずしも被害者のためを考えているとは限りません。
説明を聞いて納得できないことは,安易に返答をせずに,
理解できるまで説明を求めるなど,自衛の意識をもつことも重要です。
その3 損保の提示があったら専門家に相談する
賠償金の計算にはいくつかの基準や考え方があります。
たとえば,大きく分けて慰謝料の算定には、
自賠責保険の基準,任意保険の基準,弁護士の基準の3種類があります。
逸失利益の計算は,通常は,
事故前の年収×労働能力喪失率×就労可能年数に対応する係数(ライプニッツ係数),
という計算を行います。
しかし,就職したばかりの会社員や専業主婦などはどのように扱うのか,という問題や,
後遺障害とは言っても,逸失利益を計算しないケースもあります。
専門家でも判断が分かれるようなケースも多くあります。
こうしたことを個人の被害者が網羅的に考えるには限界があります。
迷わずに専門家に相談しましょう。